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個人情報保護について

個人情報に関するお問い合わせ 

トヨタ車体健康保険組合 0566-36-3927 まで

 健康保険の包括的同意について

下記については加入者の利益や事業主の負担などを勘案して、厚生労働省のガイドラインによって包括な同意でよいこととなっています。今後も現状通り処理・活用させていだたきます。
なお、同意されない方につきましては健保までご連絡ください。

  1. 高額療養費、付加給付を本人の申請に基づかず自動払いにすること
  2. 医療費通知は世帯まとめてお知らせすること
  3. 事業主との共同事業で健診・事後指導を行うこと
  4. 健保連の高額医療給付の共同事業で交付金の申請を行うこと
  5. 電算システム試行などにデータを活用すること
  6. 第三者求償で保険会社・医療機関等へ相談・届出を行うこと
  7. オンライン資格確認等システムを用いて、旧保険者において実施された特定健診情報の提供を受けること
  8. 資格情報のお知らせは、世帯単位で送付すること
    (R6.1.9 厚生労働省保険局事務連絡-加入者情報等(個人番号下4桁含む)の送付について に基づく)

事業主との共同事業について

  1. 事業主と共同事業で個人データを利用する趣旨
    加入事業所と健康保険組合が共同して健診及び指導、その他保健事業を実施することが、加入員の健康維持・増進に効率的・効果的であるため共同利用として実施。
  2. 共同して利用する個人データの項目
    • 保険証記号・番号、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、事業所名、受診費用、健診未実施項目、健診種目名、健診結果、問診結果、健診受診日、健診機関名・所在地、指導内容、所見、医師・保健師名、疾病既往歴、レセプト情報(トヨタ車体診療所受診分)
    • 「PepUp」の登録状況、日々の記録データ、歩数データ
  3. 個人データを取り扱う人の範囲
    • 当健保:常務理事、事務長、保健事業担当者
    • 事業主:保健業務責任者、保健業務担当者
  4. 取り扱う人の利用目的
    健康診断・特定健康診査・特定保健指導、その他保健事業を実施。
  5. データ管理責任者

個人情報の開示の手続きについて

診療報酬明細書等の開示請求は次のとおりとなります。
開示請求される前に、まずは健保組合までお問い合わせください。

診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)

トヨタ車体健康保険組合においては、診療報酬明細書等の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しているところであります。
「診療報酬明細書等開示請求書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続きされるようお願いします。

  1. 開示請求ができる方
    開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

    • (1)開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者及び被扶養者本人(であった方を含む。)
    • (2)(1)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
    • (3)(1)の方被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
  2. 開示請求に当たって必要な書類等
    健保組合へ開示請求ができる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きして下さい。

    • (1)診療報酬明細書等開示請求書
    • (2)開示請求を行う方の本人確認ができる書類(詳細は裏面のとおり)
    • ※窓口における開示請求の手続きが困難な場合については、郵送による手続きも可能です。(この場合、開示にかかる文書の送料が必要となります。)
  3. 開示請求を行う方の本人確認
    開示請求ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。
  4. 開示請求を行う場合の手数料について
    (1)開示手数料は、開示不開示に関わりなく文書1件につき300円となります。
    (2)開示手数料のほか、開示実施手数料は、A4文書1枚につき20円となります。
    (3)郵送を希望する場合には、郵送料相当額をお願いしております。
  5. 保険医療機関等に対する事前確認
    診療報酬明細書等の開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。従って、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。
  6. 診療内容に係わる照会
    健康保険組合では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください。
  7. 開示決定等の事務処理
    • (1)診療報酬明細書等開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認のため1ヵ月程度要します。
    • (2)開示(交付)方法については、「開示の実施方法等申出書」で指定された方法により交付します。なお、郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」「書留」扱いによる送付となります。
  8. 部分開示・不開示決定に関する照会について
    部分開示・不開示決定に関する照会については事務長において受け付けております。
  9. その他
    • (1)診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご理解願います。
    • (2)開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。
    • (3)調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。

「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出の際、開示請求をされる方の本人確認に必要な書類

健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員被保険者証、船員被扶養者証)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)、共済年金証書、恩給証書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの

【上記以外に必要な書類】

開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人の場合(であった方を含む)

  • ※婚姻等のため、開示請求書の提出時に氏名と開示請求する診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認できる書類を添付して下さい。

開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合

  • ※被保険者または被扶養者が、未成年者又は成年被後見人であること、及び開示請求される方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)
    (1)戸籍謄本(抄本)(2)住民票(3)登記事項証明書(4)家庭裁判所の証明書(5)その他法定代理人関係を確認し得る書類

開示請求をされる方が、被保険者又は被扶養者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合

  • ※任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該被保険者又は被扶養者本人からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認すること。
    ア.被保険者又は被扶養者本人の署名・押印のあるレセプト開示請求にかかる「委任状」
    イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書
  • ※郵送により開示請求を行う場合については、上記書類の写しに加え、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出していただくことにより確認することになります。

診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)

健康保険組合においては、遺族からの診療報酬明細書等の開示依頼があった場合、被保険者等の生前の意思や名誉との関係で問題が生じるおそれがないか等を確認したうえで開示しているところであります。
「診療報酬明細書等開示依頼書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続きされるようお願いします。

  1. 開示請求ができる方
    開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

    • (1)被保険者及び被扶養者が死亡している場合は、当該被保険者及び被扶養者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(祖父母、孫)
    • (2)(1)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
    • (3)(1)の方からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた代理人(任意代理人)
  2. 開示依頼に当たって必要な書類等
    健康保険組合へは、必ず、開示依頼をされる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きしてください。

    • (1)診療報酬明細書等の開示依頼書(遺族用)
    • (2)開示依頼を行う方の本人確認ができる書類(詳細は裏面のとおり)
    • ※窓口における開示依頼の手続きが困難な場合については、郵送による手続きも可能です。(この場合の開示にかかる文書の送料が必要になります。)
  3. 開示請求を行う方の本人確認
    開示依頼ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって、開示依頼を行う方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めてますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。
  4. 開示請求を行う場合の手数料について
    (1)開示手数料は、開示不開示に関わりなく文書1件につき300円となります。
    (2)開示手数料のほか、開示実施手数料は、A4文書1枚につき20円となります。
    (3)郵送を希望する場合には、郵送料相当額をお願いしております。
  5. 保険医療機関等への照会及び連絡
    レセプトが医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を保険医療機関等に照会を行うこととしております。
    またレセプトが医師の個人情報とならない場合については、遺族の同意が得られていれば、開示した旨のお知らせを行うこととしております。
    なお、同意が得られていない場合でレセプトが医師の個人情報となるときは、不開示決定されることとなります。
  6. 診療内容に係わる照会
    健康保険組合では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください。
  7. 開示(交付)の事務処理
    • (1)開示依頼書を受領した日から開示(交付)までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1ヵ月程度要します。
    • (2)開示(交付)方法については、「診療報酬明細書等開示依頼書」で指定された方法により交付します。なお、郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いによる送付となります。
  8. その他
    • (1)診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご理解願います。
    • (2)開示することによって、被保険者等の生前の意思や名誉との関係で問題があるおそれがあると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。
    • (3)開示依頼があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、ご依頼におこたえできないことをご了承願います。

診療報酬明細書等の開示依頼書」を提出の際、開示を依頼される方の本人確認に必要な書類

健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)、共済年金証書、恩給証書、旅券(パスポート)等請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの

【上記以外に必要な書類】

開示依頼をされる方が、遺族の場合(父母、配偶者、子、祖父母、孫)

  • ※遺族の場合は、上記1、2のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)
    (1)戸籍謄本(抄本)(2)住民票(除籍)(3)死亡診断書

開示依頼をされる方が、遺族でかつ未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合

  • ※遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示を依頼される方が親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)
    (1)戸籍謄本(抄本)(2)住民票(3)登記事項証明書(4)家庭裁判所の証明書(5)その他法定代理人関係を確認し得る書類
  • ※遺族の法定代理人の場合は、上記のほか、当該被保険者又は被扶養者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)

開示依頼をされる方が、遺族が開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合

  • ※任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認すること。
    ア.遺族の署名・押印のあるレセプト開示依頼にかかる「委任状」
    イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書
  • 〇郵送により開示依頼を行う場合については、上記書類の写しに加え、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る)を提出していただくことにより確認することになります。

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