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よくある質問

被保険者・被扶養者の異動について

配偶者が退職後に失業保険(雇用保険)を受給する予定ですが、扶養家族(被扶養者)になれますか?

失業給付の受給開始日までの期間については、扶養家族(被扶養者)となることができます。ただし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上の場合は、扶養家族(被扶養者)となることができませんので、支給開始日で被扶養者削除の手続きをしてください。

なお、失業給付の「受給開始日」とは次のとおりです。

・給付制限期間がある場合は、その終了日の翌日

・給付制限期間がない場合は、待機満了日の翌日

※給付金の振込日ではありません。

 

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