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会社(事業主)からの給料が無くても健康保険料を支払う必要があります。給料が支払われない間の保険料は、一旦会社(事業主)が負担し、後日社員(被保険者)は会社(事業主)に返すことになります。なお、休職期間中は、社員(被保険者)は健保より傷病手当金を申請することができます。
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