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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は事業所に届け出てください。

対象者 被保険者(本人)、被扶養者(家族)

  • 海外居住者(日本国内に住所を有しなくなった時)
  • 国内帰任者(日本国内に住所を有した時)
  • 在留資格が1年未満の外国人
  • 適用除外施設に入所した時
  • 適用除外施設を退所した時
お問い合わせ先 各事業所健保担当部署(任意継続の方は健保)
提出期限 ただちに
必要書類
提出先
  1. トヨタ車体の方
    提出不要
  2. トヨタ車体研究所の方
    対象者▶︎エル・エス・コーポレーション▶︎トヨタ車体健康保険組合
  3. その他の事業所の方
    対象者▶︎各事業所健保担当部署▶︎トヨタ車体健康保険組合
  4. 任意継続の方
    対象者▶︎トヨタ車体健康保険組合
提出方法
  1. トヨタ車体の方
    提出不要
  2. その他の事業所の方
    「【海外赴任・帰任用】介護保険料の徴収停止・再開届(適用除外届)」を社内メールまたは郵便で提出先に送付
  3. 任意継続の方
    「【海外赴任・帰任用】介護保険料の徴収停止・再開届(適用除外届)」を郵便で送付
    【任継送付先】
    〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山100 トヨタ車体健康保険組合 行き

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