閉じる

その他

海外で病気やけがをしたとき

対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 トヨタ車体健康保険組合
提出期限 すみやかに
必要書類 トヨタ車体健康保険組合までお問合せください。
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 トヨタ車体健康保険組合
提出期限 すみやかに
必要書類 トヨタ車体健康保険組合までお問合せください。
備考 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

PAGETOP