高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)
窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。
高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
高額療養費の計算方法
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
75歳未満の方の医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)
事前の申請が必要です
「限度額適用認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に当組合に申請をして交付を受けておくことが必要です。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 参考リンク
こんなことにご注意ください
70歳以上で、現役並み所得(年収約370万~1,160約万円)のある方は、病院窓口でのお支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。
自己負担がさらに軽減される場合
世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)
1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。
当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(合算高額療養費付加金)
当組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から20,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「合算高額療養費付加金」といいます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行います。
- ※合算高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
- ※算出額が21,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。
多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。
1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
標準報酬月額 | ||
(ア) | 83万円以上 | 140,100円 |
(イ) | 53万~79万円 | 93,000円 |
(ウ) | 28万~50万円 | 44,400円 |
(エ) | 26万円以下 | 44,400円 |
特定疾病の治療を受けている場合
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は、当組合に交付申請が必要です。お問い合わせください。