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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問い合わせ先 各事業所健保担当部署(任意継続の方は健保)
提出期限 すみやかに
必要書類
提出先
  1. トヨタ車体の方
    対象者▶︎トヨタパーソナルサポート▶︎トヨタ車体健康保険組合
  2. その他の事業所の方
    対象者▶︎各事業所健保担当部署▶︎トヨタ車体健康保険組合
  3. 任意継続の方
    対象者▶︎トヨタ車体健康保険組合
提出方法
  1. 任意継続を除く加入員の方
    「出産手当金・出産手当金付加金請求書」および【必要添付書類】を郵便で提出先に送付
  2. 任意継続の方
    「出産手当金・出産手当金付加金請求書」および【必要添付書類】を郵便で送付
    【任継送付先】
    〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山100 トヨタ車体健康保険組合 行き

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※1ヵ月未満の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

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