- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、すみやかに届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
条件 | 収入(年金等すべての収入を含む) |
---|---|
60歳未満の方 | 130万円未満/年かつ、108,000円未満/月 |
60歳以上の方または障害年金受給の方 | 180万円未満/年かつ、150,000円未満/月 |
自営業者の収入は所得税法上の扶養とは異なります。
収入=所得金額+接待交際費+減価償却費+福利厚生費+給料賃金+雑費+青色申告特別控除額
- ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。
- 参考リンク
【別居の場合の基準】
- 加入させたい家族の収入より従業員(被保険者)の援助額(仕送り額)が多いこと
- 加入させたい家族の収入と従業員(被保険者)からの仕送り額の合計が9万円以上になること
- ※加入させたい家族が無収入の場合、月当たり最低9万円仕送りが必要
- 仕送りは、金融機関を通じての振り込みなど第三者に証明できる方法によること(手渡し不可)
- 毎月定期的に仕送りをしていること(ボーナス時にまとめての送金ではなく毎月定期的に実施すること)
【別居であっても仕送りが不要なケース】
- 従業員が単身赴任による別居
- 子供が学生で進学による別居
国内居住要件
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- 外国において留学をする学生
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。