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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき支給開始日に属する月より遡り12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30の約67%相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

(上記の計算方法は、2016年4月1日以降の労務不能分からの適用です。2016年3月31日までの計算方法については健保組合までお問合せ下さい。)

当組合の付加給付(※2)「出産手当金付加金」

当組合では出産手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産手当金付加金の額は、休業1日につき支給開始日に属する月より遡り12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30の13%相当額が支給されます。(退職(資格喪失)後は、受給要件を満たしている場合でも、付加給付は支給されません。)

支給される期間

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中および育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで、または2週間以上育児休業等を取得した月が免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※1ヵ月未満の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

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