被保険者・被扶養者の異動について
配偶者が退職後に失業給付(雇用保険)を受給しないつもりで扶養家族(被扶養者)になりました。その後、気が変わり失業給付(雇用保険)を受給することになりました。どのような手続きが必要ですか?
「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上の場合は、扶養家族(被扶養者)となることができません。日額3,612円以上であれば、被扶養者削除の手続きをお願いします。
「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上の場合は、扶養家族(被扶養者)となることができません。日額3,612円以上であれば、被扶養者削除の手続きをお願いします。