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よくある質問

出産したときの給付について

退職後に出産をしました。出産手当金は請求できますか?

資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上あった人が、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していなければ、産後56日までの出産手当金の給付を受けることができます。

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