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よくある質問

その他

配偶者について、今回健康保険の扶養から外す手続きをしますが、人間ドック等健診の申し込みがしてあります。扶養除外日以降の受診は可能ですか?

扶養除外日以降は受診できません(人間ドック等健診の補助対象となりません)。ご自身で医療機関にキャンセルの連絡をしてください。扶養除外日以降に受診された場合は、全額自己負担となります。

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